医師の死亡診断書発行に関する規定の不備を補うため、継続的に治療していた患者の死亡時には死体を見ずとも死亡診断書を発行できるようにする。また、医師の広告について、技能の誇称や虚偽広告、秘密療法の広告を禁止する現行法では取り締まりが不十分なため、医師が行える広告を専門科に限定する。さらに、医師の責任が重くなっている現状を鑑み、行政処分に対する訴願・訴訟の権利を付与する。加えて、診療帳簿の記載漏れに対する罰則を、10年間の保存義務違反のみに限定する。これらの改正を歯科医師法にも同様に適用する。
参照した発言:
第25回帝国議会 衆議院 本会議 第18号