(歯科医師法中改正法律)
法令番号: 法律第四十五號
公布年月日: 明治42年7月17日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル齒科醫師法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
法律第四十五號
齒科醫師法中左ノ通改正ス
第六條 齒科醫師ハ診療簿ヲ備ヘ十箇年間之ヲ保存スヘシ
第七條 齒科醫師ハ何等ノ方法ヲ以テスルヲ問ハス業務上學位及稱號ヲ除クノ外其ノ技能、療法又ハ經歷ニ關スル廣吿ヲ爲スコトヲ得ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル歯科医師法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
法律第四十五号
歯科医師法中左ノ通改正ス
第六条 歯科医師ハ診療簿ヲ備ヘ十箇年間之ヲ保存スヘシ
第七条 歯科医師ハ何等ノ方法ヲ以テスルヲ問ハス業務上学位及称号ヲ除クノ外其ノ技能、療法又ハ経歴ニ関スル広告ヲ為スコトヲ得ス