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(医師法中改正法律)
法令番号: 法律第四十四號
公布年月日: 明治42年7月17日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
医師法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル醫師法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
法律第四十四號
醫師法中左ノ通改正ス
第五條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ診療中ノ患者死亡シタル場合ニ交付スル死亡診斷書ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第六條
醫師ハ診療簿ヲ備ヘ十箇年間之ヲ保存スヘシ
第七條
醫師ハ何等ノ方法ヲ以テスルヲ問ハス業務上學位、稱號及專門科名ヲ除クノ外其ノ技能、療法又ハ經歷ニ關スル廣吿ヲ爲スコトヲ得ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル医師法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
法律第四十四号
医師法中左ノ通改正ス
第五条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ診療中ノ患者死亡シタル場合ニ交付スル死亡診断書ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第六条
医師ハ診療簿ヲ備ヘ十箇年間之ヲ保存スヘシ
第七条
医師ハ何等ノ方法ヲ以テスルヲ問ハス業務上学位、称号及専門科名ヲ除クノ外其ノ技能、療法又ハ経歴ニ関スル広告ヲ為スコトヲ得ス
本文
詳細・沿革