商業会議所の経費滞納に関する処分について、現行法では国税滞納処分の例により徴収できる規定となっているが、信用を重んじる商業会議所において、そのような強制徴収の権能を与える必要性が乏しいと判断されたため、第三十三条中の「経費又ハ」という文言を削除する改正を行うものである。
参照した発言: 第25回帝国議会 衆議院 本会議 第16号