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本データベースについて
(商業会議所法中改正法律)
法令番号: 法律第四十三號
公布年月日: 明治42年7月12日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
商業会議所法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル商業會議所法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
法律第四十三號
商業會議所法中左ノ通改正ス
第三十三條中「經費又ハ」ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル商業会議所法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
法律第四十三号
商業会議所法中左ノ通改正ス
第三十三条中「経費又ハ」ヲ削ル
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詳細・沿革