(商業会議所法中改正法律)
法令番号: 法律第43号
公布年月日: 明治42年7月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

商業会議所の経費滞納に関する処分について、現行法では国税滞納処分の例により徴収できる規定となっているが、信用を重んじる商業会議所において、そのような強制徴収の権能を与える必要性が乏しいと判断されたため、第三十三条中の「経費又ハ」という文言を削除する改正を行うものである。

参照した発言:
第25回帝国議会 衆議院 本会議 第16号

審議経過

第25回帝国議会

衆議院
(明治42年3月6日)
(明治42年3月20日)
貴族院
(明治42年3月23日)
(明治42年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル商業會議所法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
法律第四十三號
商業會議所法中左ノ通改正ス
第三十三條中「經費又ハ」ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル商業会議所法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
法律第四十三号
商業会議所法中左ノ通改正ス
第三十三条中「経費又ハ」ヲ削ル