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(印紙税法中改正法律)
法令番号: 法律第四十二號
公布年月日: 明治42年5月17日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
印紙税法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル印紙稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月十五日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第四十二號
印紙稅法中左ノ通改正ス
第三條中「金高千圓以下ノモノ印紙稅五錢」ノ前ニ「金高二百圓以下ノモノ印紙稅三錢」ヲ加フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル印紙税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月十五日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第四十二号
印紙税法中左ノ通改正ス
第三条中「金高千円以下ノモノ印紙税五銭」ノ前ニ「金高二百円以下ノモノ印紙税三銭」ヲ加フ
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