約束手形の印紙税が明治40年の改正で千円以下一律5銭となったことで、市場取引に支障が生じている。特に八王子や伊勢崎、桐生、足利などの市場では、10円から30円程度の小額取引が多いにもかかわらず、5銭の印紙税は仲買人や買次商の手数料(百円につき1円)の半分に相当し、負担が大きい。そのため小額の約束手形の発行が激減し、小規模商人の取引に支障をきたしている。この問題を解決するため、百円以下の印紙税を2銭に引き下げることで、従来通りの取引を可能にし、政府収入の増加と商工業者の負担軽減を図る。
参照した発言:
第25回帝国議会 衆議院 本会議 第9号