(印紙税法中改正法律)
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 明治42年5月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

約束手形の印紙税が明治40年の改正で千円以下一律5銭となったことで、市場取引に支障が生じている。特に八王子や伊勢崎、桐生、足利などの市場では、10円から30円程度の小額取引が多いにもかかわらず、5銭の印紙税は仲買人や買次商の手数料(百円につき1円)の半分に相当し、負担が大きい。そのため小額の約束手形の発行が激減し、小規模商人の取引に支障をきたしている。この問題を解決するため、百円以下の印紙税を2銭に引き下げることで、従来通りの取引を可能にし、政府収入の増加と商工業者の負担軽減を図る。

参照した発言:
第25回帝国議会 衆議院 本会議 第9号

審議経過

第25回帝国議会

衆議院
(明治42年2月18日)
(明治42年3月2日)
貴族院
(明治42年3月6日)
(明治42年3月15日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル印紙稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月十五日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第四十二號
印紙稅法中左ノ通改正ス
第三條中「金高千圓以下ノモノ印紙稅五錢」ノ前ニ「金高二百圓以下ノモノ印紙稅三錢」ヲ加フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル印紙税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月十五日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第四十二号
印紙税法中左ノ通改正ス
第三条中「金高千円以下ノモノ印紙税五銭」ノ前ニ「金高二百円以下ノモノ印紙税三銭」ヲ加フ