本法案は、いわゆる「地震売買」から借地人を保護することを目的としている。現行民法では、不動産に関する物権変更は登記が必要とされ、借地権も地主の承諾を得て登記しなければ第三者に対抗できない。しかし実際には、地主が登記を承諾しないケースが多く、地主が土地を第三者に売却した場合、借地人は建物があっても立ち退きを強いられる状況にある。この問題は東京のみならず大阪、神戸にも波及し、産業や経済に重大な影響を及ぼしている。そこで、工作物を有する者は登記がなくても、その事実を知る権利取得者に対して借地権を主張できるようにすることで、借地人の権利を保護しようとするものである。
参照した発言:
第25回帝国議会 衆議院 本会議 第6号