(建物保護ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十號
公布年月日: 明治42年5月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル建物保護ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第四十號
第一條 建物ノ所有ヲ目的トスル地上權又ハ土地ノ賃借權ニ因リ地上權者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上權又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ對抗スルコトヲ得
建物カ地上權又ハ土地ノ賃貸借ノ期間滿了前ニ滅失又ハ朽廢シタルトキハ地上權者又ハ土地ノ賃借人ハ其ノ後ノ期間ヲ以テ第三者ニ對抗スルコトヲ得ス
第二條 民法第五百六十六條第一項第三項及第五百七十一條ノ規定ハ前條第一項ノ場合ニ之ヲ準用ス買主カ契約ノ當時知ラサリシ地上權又ハ賃借權ノ效力ノ存スル場合亦同シ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル建物保護ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第四十号
第一条 建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃借権ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
建物カ地上権又ハ土地ノ賃貸借ノ期間満了前ニ滅失又ハ朽廃シタルトキハ地上権者又ハ土地ノ賃借人ハ其ノ後ノ期間ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
第二条 民法第五百六十六条第一項第三項及第五百七十一条ノ規定ハ前条第一項ノ場合ニ之ヲ準用ス買主カ契約ノ当時知ラサリシ地上権又ハ賃借権ノ効力ノ存スル場合亦同シ