新刑法から除外された印紙犯罪の処罰について、現在は旧刑法を適用しているが、新刑法の刑罰との権衡が取れていない。また、印紙の代わりに税印を押捺して納税する制度があるが、これに関する犯罪の処罰規定が欠如している。さらに、印紙に捺印した後で印を抜き取るような犯罪が増加しているにもかかわらず、適切な処罰規定がない。これらの問題に対応するため、印紙犯罪に関する包括的な処罰法を制定する必要がある。
参照した発言: 第25回帝国議会 貴族院 本会議 第6号