日露戦争開戦時、ロシア領アジア、満州、韓国義州方面に在留していた日本国民は、突然の引き揚げを余儀なくされ、多大な損害を被った。政府には賠償の義務はないものの、その被害状況は憐れむべきものであり、恩恵として損害の一部を救済することが適当と判断した。そのため、これらの地域に在留していた日本国民が開戦時の引き揚げにより被った損害に限り、救恤を行うことを目的として本法案を提出するものである。
参照した発言: 第25回帝国議会 衆議院 本会議 第22号