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本データベースについて
(日本勧業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第三十二號
公布年月日: 明治42年4月13日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本勧業銀行法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本勸業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月十二日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第三十二號
日本勸業銀行法中左ノ通改正ス
第十五條第二項ヲ左ノ如ク改ム
耕地整理法ニ依リ耕地整理ヲ施行スル場合ニ於テ耕地整理組合ヨリ借用ヲ申出タルトキ又ハ共同施行者カ連帶責任ヲ以テ借用ヲ申出タルトキハ抵當ヲ徵セスシテ定期償還貸付又ハ年賦償還貸付ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本勧業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月十二日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第三十二号
日本勧業銀行法中左ノ通改正ス
第十五条第二項ヲ左ノ如ク改ム
耕地整理法ニ依リ耕地整理ヲ施行スル場合ニ於テ耕地整理組合ヨリ借用ヲ申出タルトキ又ハ共同施行者カ連帯責任ヲ以テ借用ヲ申出タルトキハ抵当ヲ徴セスシテ定期償還貸付又ハ年賦償還貸付ヲ為スコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革