(担保附社債信託法中改正法律)
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 明治42年4月13日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

鉄道の抵当については既に法律が制定されているが、軌道は鉄道と性質・効用が類似しているにもかかわらず、特別な法律が存在しない。軌道は線路や車両等を一括して扱わなければ効用や価値を定めることができず、資金調達の面で不便を来している。そこで、鉄道と同様に軌道財団の設定を認め、抵当権の効力や実行手続きを鉄道抵当法に準じて定めることで、資金融通の円滑化を図り、軌道事業の発展を促進することを目的とする。

参照した発言:
第25回帝国議会 衆議院 本会議 第17号

審議経過

第25回帝国議会

衆議院
(明治42年3月9日)
(明治42年3月11日)
貴族院
(明治42年3月13日)
(明治42年3月19日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル擔保附社債信託法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月十二日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第二十九號
擔保附社債信託法中左ノ通改正ス
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
八 軌道抵當
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル担保附社債信託法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月十二日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第二十九号
担保附社債信託法中左ノ通改正ス
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
八 軌道抵当
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム