(砂糖消費税法中改正法律)
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 明治42年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

砂糖消費税法の改正案は、和蘭標本第8号未満の砂糖に対する現行の税率(百斤3円)が、樽入りの黒砂糖や白下、蜜入り砂糖など劣等品に対して不当に高額であることを是正するためのものである。これらの劣等品は、高品質な砂糖と同じ税率が課されており、内地の農家に大きな負担となっている。特に大島、琉球、四国、九州、静岡県、小笠原などの農家が生産する砂糖は、3-4円程度でしか売れないにもかかわらず、13-14円で売れる砂糖と同じ税率が課されている状況を改善することが目的である。

参照した発言:
第25回帝国議会 衆議院 本会議 第8号

審議経過

第25回帝国議会

衆議院
(明治42年2月16日)
(明治42年2月25日)
貴族院
(明治42年3月2日)
(明治42年3月15日)
衆議院
(明治42年3月16日)
貴族院
(明治42年3月17日)
両院協議会
衆議院
(明治42年3月20日)
貴族院
(明治42年3月22日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル砂糖消費稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月三十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第二十號
砂糖消費稅法中左ノ通改正ス
第三條中第一種ヲ左ノ如ク改ム
第一種 砂糖色相和蘭標本第八號未滿ノ砂糖及糖蜜
甲 樽入黑糖 百斤ニ付金二圓
乙 其ノ他ノモノ 百斤ニ付金三圓
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル砂糖消費税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月三十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第二十号
砂糖消費税法中左ノ通改正ス
第三条中第一種ヲ左ノ如ク改ム
第一種 砂糖色相和蘭標本第八号未満ノ砂糖及糖蜜
甲 樽入黒糖 百斤ニ付金二円
乙 其ノ他ノモノ 百斤ニ付金三円