砂糖消費税法の改正案は、和蘭標本第8号未満の砂糖に対する現行の税率(百斤3円)が、樽入りの黒砂糖や白下、蜜入り砂糖など劣等品に対して不当に高額であることを是正するためのものである。これらの劣等品は、高品質な砂糖と同じ税率が課されており、内地の農家に大きな負担となっている。特に大島、琉球、四国、九州、静岡県、小笠原などの農家が生産する砂糖は、3-4円程度でしか売れないにもかかわらず、13-14円で売れる砂糖と同じ税率が課されている状況を改善することが目的である。
参照した発言:
第25回帝国議会 衆議院 本会議 第8号