(学校及図書館資金所属土地売却代金ヲ一般会計ニ繰入ルル件中改正法律)
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 明治42年3月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

明治41年法律第9号により、東京高等師範学校及び東京盲唖学校の不用地を売却し、その代金を東京高等師範学校の附属中学・小学校及び寄宿舎の新築費用に充てることが定められていた。しかし、不用地の一部(約3000坪)を東京高等商業学校用地として使用することになったため、当初予定していた約30万円の新築費用に対して約15万円の不足が生じた。この不足分を補うため、学校及び図書館資金(約107万円)から不足額を補充できるよう法律を改正するものである。

参照した発言:
第25回帝国議会 衆議院 本会議 第17号

審議経過

第25回帝国議会

衆議院
(明治42年3月4日)
(明治42年3月9日)
貴族院
(明治42年3月13日)
(明治42年3月17日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十一年法律第九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十二日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
法律第十一號
明治四十一年法律第九號ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ土地賣却ニ依リ新營費ニ相當スル金額ヲ得ル能ハサル場合ニ於テハ繰入金ノ不足額ハ學校及圖書館資金中ノ他ノ部分ヨリ之ヲ補充スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十一年法律第九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十二日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
法律第十一号
明治四十一年法律第九号ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ土地売却ニ依リ新営費ニ相当スル金額ヲ得ル能ハサル場合ニ於テハ繰入金ノ不足額ハ学校及図書館資金中ノ他ノ部分ヨリ之ヲ補充スルコトヲ得