明治41年法律第9号により、東京高等師範学校及び東京盲唖学校の不用地を売却し、その代金を東京高等師範学校の附属中学・小学校及び寄宿舎の新築費用に充てることが定められていた。しかし、不用地の一部(約3000坪)を東京高等商業学校用地として使用することになったため、当初予定していた約30万円の新築費用に対して約15万円の不足が生じた。この不足分を補うため、学校及び図書館資金(約107万円)から不足額を補充できるよう法律を改正するものである。
参照した発言:
第25回帝国議会 衆議院 本会議 第17号