(学校及図書館資金所属土地売却代金ヲ一般会計ニ繰入ルル件ニ関スル法律)
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 明治41年3月6日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

学校及び図書館の資金に属する土地の売却代金を一般会計に繰り入れることについて、その内容は予算に付属して既に提出されており、明確な趣旨を持つものである。本法案の速やかな審議と可決が望まれる。

参照した発言:
第24回帝国議会 衆議院 本会議 第5号

審議経過

第24回帝国議会

衆議院
(明治41年1月28日)
(明治41年2月6日)
貴族院
(明治41年2月12日)
(明治41年2月28日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル學校及圖書館資金所屬土地賣却代金ヲ一般會計ニ繰入ルル件ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
文部大臣 男爵 牧野伸顯
法律第九號
學校及圖書館特別會計法ニ依リ資金トシテ所有スル東京高等師範學校及東京盲啞學校用地中不用ニ屬スルモノハ明治四十一年度乃至四十三年度ニ於テ東京高等師範學校及東京盲學校新營費ニ充ツル爲之ヲ賣却シ其ノ代金中新營費ニ相當スル金額ヲ一般會計ニ繰入ルルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル学校及図書館資金所属土地売却代金ヲ一般会計ニ繰入ルル件ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
文部大臣 男爵 牧野伸顕
法律第九号
学校及図書館特別会計法ニ依リ資金トシテ所有スル東京高等師範学校及東京盲唖学校用地中不用ニ属スルモノハ明治四十一年度乃至四十三年度ニ於テ東京高等師範学校及東京盲学校新営費ニ充ツル為之ヲ売却シ其ノ代金中新営費ニ相当スル金額ヲ一般会計ニ繰入ルルコトヲ得