刑法施行法により罰金・科料等の徴収に強制執行を用いることとなったが、現行の執達吏規則では、執達吏は旅費等の手数料は支給されるものの、それ以外の手数料を受けることができない。そのため執行の迅速性に支障をきたす恐れがある。そこで、執達吏に手数料を受けることを認める規則改正を行い、罰金・科料の徴収を完全なものとすることを目的とする。
参照した発言: 第25回帝国議会 貴族院 本会議 第4号