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(執達吏規則中改正法律)
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 明治42年3月8日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
執達吏規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル執達吏規則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第二號
執達吏規則中左ノ通改正ス
第十六條ニ左ノ但書ヲ加フ
但罰金、科料、過料、追徵金及公訴ニ關スル訴訟費用ノ裁判ノ執行ニ付テハ前條ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル執達吏規則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第二号
執達吏規則中左ノ通改正ス
第十六条ニ左ノ但書ヲ加フ
但罰金、科料、過料、追徴金及公訴ニ関スル訴訟費用ノ裁判ノ執行ニ付テハ前条ノ例ニ依ル
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詳細・沿革