(執達吏規則中改正法律)
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 明治42年3月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

刑法施行法により罰金・科料等の徴収に強制執行を用いることとなったが、現行の執達吏規則では、執達吏は旅費等の手数料は支弁されるものの、別途手数料を受けることができない。そのため執行の敏活さを欠く恐れがあることから、執達吏規則を改正して執達吏が手数料を受けられるようにすることで、罰金・科料の徴収を完全なものとすることを目的とする。

参照した発言:
第25回帝国議会 貴族院 本会議 第4号

審議経過

第25回帝国議会

貴族院
(明治42年2月1日)
(明治42年2月6日)
衆議院
(明治42年2月16日)
(明治42年2月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル執達吏規則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第二號
執達吏規則中左ノ通改正ス
第十六條ニ左ノ但書ヲ加フ
但罰金、科料、過料、追徵金及公訴ニ關スル訴訟費用ノ裁判ノ執行ニ付テハ前條ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル執達吏規則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第二号
執達吏規則中左ノ通改正ス
第十六条ニ左ノ但書ヲ加フ
但罰金、科料、過料、追徴金及公訴ニ関スル訴訟費用ノ裁判ノ執行ニ付テハ前条ノ例ニ依ル