刑法施行法により罰金・科料等の徴収に強制執行を用いることとなったが、現行の執達吏規則では、執達吏は旅費等の手数料は支弁されるものの、別途手数料を受けることができない。そのため執行の敏活さを欠く恐れがあることから、執達吏規則を改正して執達吏が手数料を受けられるようにすることで、罰金・科料の徴収を完全なものとすることを目的とする。
参照した発言: 第25回帝国議会 貴族院 本会議 第4号