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(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十三號
公布年月日: 明治41年12月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第三百十三號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第三十四條第一項第三號中「掌水雷證狀、」ノ下ニ「運用術修業證狀、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第三百十三号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第三十四条第一項第三号中「掌水雷証状、」ノ下ニ「運用術修業証状、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革