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(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十四號
公布年月日: 明治41年12月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第二百九十四號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
別表第二號ニ左ノ如ク加ヘタウンスヴ井ールノ項ヲ削ル
莫斯科
八、〇〇〇
六、八〇〇
三、八〇〇
七、〇〇〇
三、五〇〇以下
二、八〇〇以下
四、五〇〇
四、二〇〇
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第二百九十四号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
別表第二号ニ左ノ如ク加ヘタウンスヴ井ールノ項ヲ削ル
莫斯科
八、〇〇〇
六、八〇〇
三、八〇〇
七、〇〇〇
三、五〇〇以下
二、八〇〇以下
四、五〇〇
四、二〇〇
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