(関東都督府医院職員ニ統監府営林廠高等官ノ官等ニ関スル件(明四〇法七五)及陸軍現役将校同相当官ニシテ統監府営林廠職員ニ任セラレタル者ニ関スル件(明四〇法七六)準用ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十七號
公布年月日: 明治41年10月31日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東都督府醫院職員ニ明治四十年勅令第七十五號及第七十六號ヲ準用スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第二百七十七號
明治四十年勅令第七十五號及第七十六號ハ關東都督府醫院職員ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東都督府医院職員ニ明治四十年勅令第七十五号及第七十六号ヲ準用スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第二百七十七号
明治四十年勅令第七十五号及第七十六号ハ関東都督府医院職員ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス