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法令データベース
本データベースについて
(取引所ノ資本金営業保証金株式手数料積立金及売買取引ノ方法ニ関スル規程並ニ仲買人免許料金額中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十七號
公布年月日: 明治41年10月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(取引所ノ資本金、営業保証金、株式、手数料、積立金及売買取引ノ方法ニ関スル規程並仲買人免許料金額ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十六年勅令第七十四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百六十七號
明治二十六年勅令第七十四號中左ノ通改正ス
第十三條第一項第三號中「米、大麥、蠶絲及棉花」ヲ「米、大麥、小麥、蠶絲、棉花、綿絲」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十六年勅令第七十四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百六十七号
明治二十六年勅令第七十四号中左ノ通改正ス
第十三条第一項第三号中「米、大麦、蚕糸及棉花」ヲ「米、大麦、小麦、蚕糸、棉花、綿糸」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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