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(外交官及領事官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十三號
公布年月日: 明治41年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
外交官及領事官官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第二百六十三號
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第十條第四項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
待命ノ外交官ニシテ外務次官、外務省政務局長又ハ外務省通商局長ヲ兼ヌル者ニ付テハ其ノ兼官在職中前項ノ規定ヲ適用セス
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第二百六十三号
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第十条第四項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
待命ノ外交官ニシテ外務次官、外務省政務局長又ハ外務省通商局長ヲ兼ヌル者ニ付テハ其ノ兼官在職中前項ノ規定ヲ適用セス
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