(軍法会議ニ於テ刑ノ言渡ヲ受ケタル者ノ特赦及減刑ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百十六號
公布年月日: 明治41年9月24日
法令の形式: 勅令
朕軍法會議ニ於テ刑ノ言渡ヲ受ケタル者ノ特赦及減刑ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二百十六號
第一條 軍法會議ニ於テ刑ノ言渡ヲ受ケタル者ノ特赦又ハ減刑ノ上奏ハ其ノ所管ニ從ヒ陸軍大臣又ハ海軍大臣之ヲ爲ス
第二條 刑ノ言渡ヲ爲シタル軍法會議ヲ管轄スル長官、同軍法會議ノ理事若ハ主理又ハ受刑者ノ在監スル監獄ノ長ハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ特赦又ハ減刑ノ申立ヲ爲スコトヲ得
第三條 特赦又ハ減刑ノ申立書ニハ左ノ書類ヲ添附スヘシ
一 判決謄本
二 刑期計算書
三 戶籍ノ謄本
四 犯罪ノ情狀、本人ノ性行、受刑中ノ行狀、將來ノ生計其ノ他參考ト爲ルヘキ事項ニ關スル調査書類
第四條 理事、主理又ハ監獄ノ長ノ爲ス特赦又ハ減刑ノ申立ハ刑ノ言渡ヲ爲シタル軍法會議ヲ管轄スル長官ヲ經由スヘシ
長官特赦又ハ減刑ノ申立書ヲ受ケタルトキハ意見ヲ附シ申立書ヲ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ進達スヘシ但シ監獄ノ長ノ申立ニ係ルトキハ理事又ハ主理ノ意見書ヲ徵シ申立書ニ添附スヘシ
第五條 陸軍大臣又ハ海軍大臣特赦又ハ減刑ノ申立ヲ理由ナシト認ムルトキハ其ノ旨ヲ長官又ハ長官ヲ經由シテ理事、主理若ハ監獄ノ長ニ通知スヘシ
第六條 特赦又ハ減刑ノ裁可アリタルトキハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ハ裁可狀ノ謄本ヲ作リ刑ノ言渡ヲ爲シタル軍法會議ヲ管轄スル長官ニ送付シ長官ハ之ヲ理事又ハ主理ニ交付スヘシ
第七條 理事又ハ主理裁可狀ノ謄本ノ交付ヲ受ケタルトキハ直ニ其ノ謄本ヲ作リ之ヲ本人ニ下付ス本人在監中又ハ假出獄中ナルトキハ其ノ監獄ノ長ニ送付シテ之ヲ交付セシムヘシ
第八條 陸軍大臣又ハ海軍大臣ヨリ送付ヲ受ケタル裁可狀ノ謄本ハ之ヲ判決書ニ添附スヘシ
第九條 裁可狀ノ謄本ヲ本人ニ下付シタルトキハ理事、主理又ハ監獄ノ長ハ長官ヲ經由シテ速ニ其ノ旨ヲ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ申報スヘシ
第十條 特赦又ハ減刑ノ上奏又ハ申立アルモ死刑ヲ除ク外刑ノ執行ヲ停止セス
附 則
本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍法会議ニ於テ刑ノ言渡ヲ受ケタル者ノ特赦及減刑ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二百十六号
第一条 軍法会議ニ於テ刑ノ言渡ヲ受ケタル者ノ特赦又ハ減刑ノ上奏ハ其ノ所管ニ従ヒ陸軍大臣又ハ海軍大臣之ヲ為ス
第二条 刑ノ言渡ヲ為シタル軍法会議ヲ管轄スル長官、同軍法会議ノ理事若ハ主理又ハ受刑者ノ在監スル監獄ノ長ハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ特赦又ハ減刑ノ申立ヲ為スコトヲ得
第三条 特赦又ハ減刑ノ申立書ニハ左ノ書類ヲ添附スヘシ
一 判決謄本
二 刑期計算書
三 戸籍ノ謄本
四 犯罪ノ情状、本人ノ性行、受刑中ノ行状、将来ノ生計其ノ他参考ト為ルヘキ事項ニ関スル調査書類
第四条 理事、主理又ハ監獄ノ長ノ為ス特赦又ハ減刑ノ申立ハ刑ノ言渡ヲ為シタル軍法会議ヲ管轄スル長官ヲ経由スヘシ
長官特赦又ハ減刑ノ申立書ヲ受ケタルトキハ意見ヲ附シ申立書ヲ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ進達スヘシ但シ監獄ノ長ノ申立ニ係ルトキハ理事又ハ主理ノ意見書ヲ徴シ申立書ニ添附スヘシ
第五条 陸軍大臣又ハ海軍大臣特赦又ハ減刑ノ申立ヲ理由ナシト認ムルトキハ其ノ旨ヲ長官又ハ長官ヲ経由シテ理事、主理若ハ監獄ノ長ニ通知スヘシ
第六条 特赦又ハ減刑ノ裁可アリタルトキハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ハ裁可状ノ謄本ヲ作リ刑ノ言渡ヲ為シタル軍法会議ヲ管轄スル長官ニ送付シ長官ハ之ヲ理事又ハ主理ニ交付スヘシ
第七条 理事又ハ主理裁可状ノ謄本ノ交付ヲ受ケタルトキハ直ニ其ノ謄本ヲ作リ之ヲ本人ニ下付ス本人在監中又ハ仮出獄中ナルトキハ其ノ監獄ノ長ニ送付シテ之ヲ交付セシムヘシ
第八条 陸軍大臣又ハ海軍大臣ヨリ送付ヲ受ケタル裁可状ノ謄本ハ之ヲ判決書ニ添附スヘシ
第九条 裁可状ノ謄本ヲ本人ニ下付シタルトキハ理事、主理又ハ監獄ノ長ハ長官ヲ経由シテ速ニ其ノ旨ヲ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ申報スヘシ
第十条 特赦又ハ減刑ノ上奏又ハ申立アルモ死刑ヲ除ク外刑ノ執行ヲ停止セス
附 則
本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス