日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
関東州弁護士令
法令番号: 勅令第二百十四號
公布年月日: 明治41年9月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
全改:
昭和11年2月26日 勅令第16号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州辯護士令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第二百十四號
關東州辯護士令
第一條
辯護士ニ關シテハ辯護士法ニ依ル但シ同法中司法大臣ノ職務ハ第三條ノ場合ヲ除クノ外關東都督之ヲ行ヒ地方裁判所ノ職務ハ關東都督府地方法院、地方裁判所檢事局及檢事正ノ職務ハ同法院檢察官之ヲ行フ
第二條
辯護士ノ懲戒ハ關東都督府高等法院檢察官ノ申立ニ因リ同法院判官全員ヨリ成ル會議ノ決議ニ基キ關東都督之ヲ行フ
附 則
本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州弁護士令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第二百十四号
関東州弁護士令
第一条
弁護士ニ関シテハ弁護士法ニ依ル但シ同法中司法大臣ノ職務ハ第三条ノ場合ヲ除クノ外関東都督之ヲ行ヒ地方裁判所ノ職務ハ関東都督府地方法院、地方裁判所検事局及検事正ノ職務ハ同法院検察官之ヲ行フ
第二条
弁護士ノ懲戒ハ関東都督府高等法院検察官ノ申立ニ因リ同法院判官全員ヨリ成ル会議ノ決議ニ基キ関東都督之ヲ行フ
附 則
本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革