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(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九號
公布年月日: 明治41年9月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二百九號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第二條中「後備役軍人」ノ下ニ「、軍屬ト稱スルハ文官、同待遇者、雇員、傭人」ヲ加フ
第三十四條第二項中「艦砲射擊優等章」ノ下ニ「又ハ魚形水雷照準手優等章」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二百九号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第二条中「後備役軍人」ノ下ニ「、軍属ト称スルハ文官、同待遇者、雇員、傭人」ヲ加フ
第三十四条第二項中「艦砲射撃優等章」ノ下ニ「又ハ魚形水雷照準手優等章」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革