韓国特許令
法令番号: 勅令第百九十六號
公布年月日: 明治41年8月13日
法令の形式: 勅令
朕韓國特許令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年八月十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 子爵 寺內正毅
勅令第百九十六號
韓國特許令
第一條 韓國ニ於ケル特許ニ關シテハ特許法ニ依ル但シ同法中帝國トアルハ韓國ニ、特許局トアルハ統監府特許局ニ、裁判所トアルハ理事廳及統監府法務院ニ、區裁判所トアルハ理事廳ニ、大審院トアルハ統監府法務院ニ該當ス
特許法第六條ノ帝國ハ本令ノ適用上日本國若ハ韓國ニ該當ス
第二條 本令ハ日韓兩國ノ臣民ニ對シ發明ニ付同樣ノ保護ヲ與ヘ且韓國ニ於テ發明ノ保護ニ關シ治外法權ヲ行使セサル國ノ臣民及人民ニモ之ヲ適用ス
附 則
第三條 本令ハ明治四十一年八月十六日ヨリ之ヲ施行ス
第四條 本令施行前日本國臣民、韓國臣民及米國人民カ日本國ニ於テ受ケタル特許ハ本令ニ依リ韓國ニ於テ特許ヲ受ケタルモノト看做ス但シ其ノ特許ノ期間ハ日本國ニ於ケル其ノ特許ノ期間ニ從フ
前項ノ特許證主ハ本令施行ノ際現ニ韓國ニ於テ該發明ニ係ル物品又ハ方法ヲ用ウル者及其ノ承繼人ニ對抗スルコトヲ得ス
第五條 本令施行前米國ニ於テ特許ヲ受ケタル日本國臣民、韓國臣民又ハ米國人民ニシテ其ノ發明ニ付本令施行ノ日ヨリ一年內ニ統監府特許局ニ特許ヲ出願シタル場合ニ於テハ無料ニテ特許ヲ受クルコトヲ得但シ其ノ特許ノ期間ハ米國ニ於ケル其ノ特許ノ期間ニ從フ
朕韓国特許令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年八月十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 子爵 寺内正毅
勅令第百九十六号
韓国特許令
第一条 韓国ニ於ケル特許ニ関シテハ特許法ニ依ル但シ同法中帝国トアルハ韓国ニ、特許局トアルハ統監府特許局ニ、裁判所トアルハ理事庁及統監府法務院ニ、区裁判所トアルハ理事庁ニ、大審院トアルハ統監府法務院ニ該当ス
特許法第六条ノ帝国ハ本令ノ適用上日本国若ハ韓国ニ該当ス
第二条 本令ハ日韓両国ノ臣民ニ対シ発明ニ付同様ノ保護ヲ与ヘ且韓国ニ於テ発明ノ保護ニ関シ治外法権ヲ行使セサル国ノ臣民及人民ニモ之ヲ適用ス
附 則
第三条 本令ハ明治四十一年八月十六日ヨリ之ヲ施行ス
第四条 本令施行前日本国臣民、韓国臣民及米国人民カ日本国ニ於テ受ケタル特許ハ本令ニ依リ韓国ニ於テ特許ヲ受ケタルモノト看做ス但シ其ノ特許ノ期間ハ日本国ニ於ケル其ノ特許ノ期間ニ従フ
前項ノ特許証主ハ本令施行ノ際現ニ韓国ニ於テ該発明ニ係ル物品又ハ方法ヲ用ウル者及其ノ承継人ニ対抗スルコトヲ得ス
第五条 本令施行前米国ニ於テ特許ヲ受ケタル日本国臣民、韓国臣民又ハ米国人民ニシテ其ノ発明ニ付本令施行ノ日ヨリ一年内ニ統監府特許局ニ特許ヲ出願シタル場合ニ於テハ無料ニテ特許ヲ受クルコトヲ得但シ其ノ特許ノ期間ハ米国ニ於ケル其ノ特許ノ期間ニ従フ