(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十五號
公布年月日: 明治41年7月28日
法令の形式: 勅令
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第百八十五號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第八條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍懲治隊入隊中ノ卒ニハ前項ノ規定ニ拘ラス乙額十分ノ二ヲ給ス
第十二條第二項中「規定」ノ下ニ「、陸軍懲治隊入隊中ノ卒ニ關シテハ前項ノ規定」ヲ加フ
第十三條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ハ陸軍懲治隊入隊中ノ卒ニ之ヲ適用セス
第三十五條ニ左ノ一項ヲ加フ
卒陸軍懲治隊入隊中ハ其ノ加俸ヲ停止ス
第七十二條但書中「下士卒」ノ下ニ「及陸軍懲治隊入隊中ノ卒」ヲ加フ
第八十條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ陸軍懲治隊入隊中ノ卒ニハ同隊ニ於ケル糧食ヲ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第百八十五号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第八条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍懲治隊入隊中ノ卒ニハ前項ノ規定ニ拘ラス乙額十分ノ二ヲ給ス
第十二条第二項中「規定」ノ下ニ「、陸軍懲治隊入隊中ノ卒ニ関シテハ前項ノ規定」ヲ加フ
第十三条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ハ陸軍懲治隊入隊中ノ卒ニ之ヲ適用セス
第三十五条ニ左ノ一項ヲ加フ
卒陸軍懲治隊入隊中ハ其ノ加俸ヲ停止ス
第七十二条但書中「下士卒」ノ下ニ「及陸軍懲治隊入隊中ノ卒」ヲ加フ
第八十条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ陸軍懲治隊入隊中ノ卒ニハ同隊ニ於ケル糧食ヲ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス