(宮内高等官ヨリ高等文官ニ任用セラルル者ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 明治41年7月27日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ宮內高等官ヨリ高等文官ニ任用セラルル者ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百八十二號
宮內高等官ノ職ニ在ル者又ハ在リタル者高等文官ニ任用セラルル場合ニ於テハ明治三十九年勅令第百二十五號第一項及高等官官等俸給令第七條第二項、第三項ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ宮内高等官ヨリ高等文官ニ任用セラルル者ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百八十二号
宮内高等官ノ職ニ在ル者又ハ在リタル者高等文官ニ任用セラルル場合ニ於テハ明治三十九年勅令第百二十五号第一項及高等官官等俸給令第七条第二項、第三項ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス