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(海軍軍属文官従軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 明治41年7月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍軍属文官従軍服制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍軍屬文官從軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第百七十號
海軍軍屬文官從軍服制中左ノ通改正ス
劒及劒帶ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
短劒 海軍將校通常禮服用ノモノニ同シ但シ口輪及小尻ノ模樣ヲ除ク
附則第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
制服ハ必要ト認ムル場所ニ限リ平時ニ於テモ亦之ヲ著用セシムルコトヲ得
同第三項ヲ左ノ如ク改ム
制服著用者ノ範圍及平時著用ニ關スル規定ハ海軍大臣之ヲ定ム
朕海軍軍属文官従軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第百七十号
海軍軍属文官従軍服制中左ノ通改正ス
剣及剣帯ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
短剣 海軍将校通常礼服用ノモノニ同シ但シ口輪及小尻ノ模様ヲ除ク
附則第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
制服ハ必要ト認ムル場所ニ限リ平時ニ於テモ亦之ヲ著用セシムルコトヲ得
同第三項ヲ左ノ如ク改ム
制服著用者ノ範囲及平時著用ニ関スル規定ハ海軍大臣之ヲ定ム
本文
詳細・沿革