(外国駐在陸軍武官給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 明治41年6月25日
法令の形式: 勅令
朕外國駐在陸軍武官給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第百六十二號
外國駐在陸軍武官給與令中左ノ通改正ス
別表備考ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ駐在員取締將官ナルトキハ日額十圓トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外国駐在陸軍武官給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第百六十二号
外国駐在陸軍武官給与令中左ノ通改正ス
別表備考ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ駐在員取締将官ナルトキハ日額十円トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス