(外国在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 明治41年6月25日
法令の形式: 勅令
朕外國在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 伯爵 林董
勅令第百六十一號
外國在勤警部巡査任用及支給規則中左ノ通改正ス
第九條中「七十五圓」ヲ「百二十圓」ニ、「二十五圓」ヲ「四十圓」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
在勤月手當ハ警部及巡査カ休暇中其ノ任地ヲ離レタル場合ト雖外務大臣ノ定ムル期間仍之ヲ支給スルコトヲ得
第十一條ノ二 警部ノ妻ニハ左ノ場合ニ限リ前條第二號ノ規定ニ從ヒ警部ニ給スヘキ人馬船車料ヲ給ス但シ旅行中死亡ノ場合ニハ前條第七號ノ規定ニ從ヒ之ヲ給ス
一 赴任、公用歸朝及賜暇歸朝ノ際同伴スルトキ
二 同伴セサルモ任地ニ往返スルトキ但シ警部カ任地ニ於テ死亡ノ場合ヲ除クノ外同一任地ニ係ルトキ往返各一囘限リトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外国在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 伯爵 林董
勅令第百六十一号
外国在勤警部巡査任用及支給規則中左ノ通改正ス
第九条中「七十五円」ヲ「百二十円」ニ、「二十五円」ヲ「四十円」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
在勤月手当ハ警部及巡査カ休暇中其ノ任地ヲ離レタル場合ト雖外務大臣ノ定ムル期間仍之ヲ支給スルコトヲ得
第十一条ノ二 警部ノ妻ニハ左ノ場合ニ限リ前条第二号ノ規定ニ従ヒ警部ニ給スヘキ人馬船車料ヲ給ス但シ旅行中死亡ノ場合ニハ前条第七号ノ規定ニ従ヒ之ヲ給ス
一 赴任、公用帰朝及賜暇帰朝ノ際同伴スルトキ
二 同伴セサルモ任地ニ往返スルトキ但シ警部カ任地ニ於テ死亡ノ場合ヲ除クノ外同一任地ニ係ルトキ往返各一回限リトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス