帝国大学事務官、帝国大学司書官及帝国大学司書特別任用令
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 明治41年6月16日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國大學事務官、帝國大學司書官及帝國大學司書特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 男爵 牧野伸顯
勅令第百五十四號
帝國大學事務官、帝國大學司書官及帝國大學司書特別任用令
第一條 帝國大學事務官ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ニ限リ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
一 敎育行政ニ關スル高等文官ノ職ニ在リタル者
二 三年以上敎育行政ニ關スル奏任官待遇ノ職ニ在リタル者
三 五年以上敎育行政ニ關スル判任官ノ職ニ在リ現ニ二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
第二條 帝國大學司書官ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ニ限リ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
一 敎育又ハ圖書ニ關スル高等文官ノ職ニ在リタル者
二 三年以上敎育又ハ圖書ニ關スル奏任官待遇ノ職ニ在リタル者
三 五年以上敎育又ハ圖書ニ關スル判任官又ハ判任官待遇ノ職ニ在リ現ニ六十圓以上ノ月俸ヲ受クル者
四 圖書ニ關シ特別ノ學藝技術ヲ有スル者
第三條 帝國大學司書ハ圖書ニ關シ學術經驗アル者ニ限リ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国大学事務官、帝国大学司書官及帝国大学司書特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 男爵 牧野伸顕
勅令第百五十四号
帝国大学事務官、帝国大学司書官及帝国大学司書特別任用令
第一条 帝国大学事務官ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ニ限リ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
一 教育行政ニ関スル高等文官ノ職ニ在リタル者
二 三年以上教育行政ニ関スル奏任官待遇ノ職ニ在リタル者
三 五年以上教育行政ニ関スル判任官ノ職ニ在リ現ニ二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
第二条 帝国大学司書官ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ニ限リ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
一 教育又ハ図書ニ関スル高等文官ノ職ニ在リタル者
二 三年以上教育又ハ図書ニ関スル奏任官待遇ノ職ニ在リタル者
三 五年以上教育又ハ図書ニ関スル判任官又ハ判任官待遇ノ職ニ在リ現ニ六十円以上ノ月俸ヲ受クル者
四 図書ニ関シ特別ノ学芸技術ヲ有スル者
第三条 帝国大学司書ハ図書ニ関シ学術経験アル者ニ限リ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス