(石油消費税法ヲ台湾ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第131号
公布年月日: 明治41年5月13日
法令の形式: 勅令
朕石油消費稅法ヲ臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百三十一號
石油消費稅法ハ之ヲ臺灣ニ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕石油消費税法ヲ台湾ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百三十一号
石油消費税法ハ之ヲ台湾ニ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス