(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 明治41年5月9日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百二十七號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第六條中「二十二人」ヲ「三十四人」ニ改ム
第七條中「四百二十人」ヲ「四百三十三人」ニ、「二百五人」ヲ「二百三十一人」ニ改メ第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ明治四十一年度ニ於テ技手二十人ヲ增置スルコトヲ得
第八條中「五人」ヲ「七人」ニ改ム
第四十一條 管內項要ノ地ニ營林區署ヲ置キ營林區署ノ下ニ營林區分署ヲ置ク
營林區署及營林區分署ノ位置、名稱及管轄區域ハ長官之ヲ定ム
第四十二條 營林區署長ハ技師營林區分署長ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
營林區署長及營林區分署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ署主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百二十七号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第六条中「二十二人」ヲ「三十四人」ニ改ム
第七条中「四百二十人」ヲ「四百三十三人」ニ、「二百五人」ヲ「二百三十一人」ニ改メ第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ明治四十一年度ニ於テ技手二十人ヲ増置スルコトヲ得
第八条中「五人」ヲ「七人」ニ改ム
第四十一条 管内項要ノ地ニ営林区署ヲ置キ営林区署ノ下ニ営林区分署ヲ置ク
営林区署及営林区分署ノ位置、名称及管轄区域ハ長官之ヲ定ム
第四十二条 営林区署長ハ技師営林区分署長ハ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
営林区署長及営林区分署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ署主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス