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(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 明治41年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 伯爵 林董
勅令第百十三號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
別表第一號中露ノ欄特命全權大使ノ項ニ「三〇、〇〇〇」、臨時代理大使ノ項ニ「增俸一二、〇〇〇以下」、大使館參事官ノ項ニ「一〇、〇〇〇」ヲ加ヘ特命全權公使及臨時代理公使ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 伯爵 林董
勅令第百十三号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
別表第一号中露ノ欄特命全権大使ノ項ニ「三〇、〇〇〇」、臨時代理大使ノ項ニ「増俸一二、〇〇〇以下」、大使館参事官ノ項ニ「一〇、〇〇〇」ヲ加ヘ特命全権公使及臨時代理公使ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革