(関東都督府通信官署ニ於テ現業ニ従事スル者ニ勤勉手当ヲ給スル件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 明治41年4月30日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府通信官署ニ於テ現業ニ從事スル者ニ勤勉手當ヲ給スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 伯爵 林董
勅令第百六號
關東都督府通信官署ニ於テ現業ニ從事スル者ニハ關東都督ノ定ムル所ニ依リ勤勉手當ヲ給スルコトヲ得
前項ニ依リ勤勉手當ヲ受クル者ニハ明治二十四年勅令第二十七號但書ノ規定ヲ適用セス
附 則
本令ハ明治四十一年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府通信官署ニ於テ現業ニ従事スル者ニ勤勉手当ヲ給スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 伯爵 林董
勅令第百六号
関東都督府通信官署ニ於テ現業ニ従事スル者ニハ関東都督ノ定ムル所ニ依リ勤勉手当ヲ給スルコトヲ得
前項ニ依リ勤勉手当ヲ受クル者ニハ明治二十四年勅令第二十七号但書ノ規定ヲ適用セス
附 則
本令ハ明治四十一年五月一日ヨリ之ヲ施行ス