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(台湾総督府法院職員官等俸給及定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 明治41年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府法院職員官等俸給及定員令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府法院職員官等俸給及定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百四號
臺灣總督府法院職員官等俸給及定員令中左ノ通改正ス
第二條中「地方法院判官十五人六級俸以下」ヲ「地方法院判官十七人六級俸以下但シ內二人ヲ四級俸ト爲スコトヲ得」ニ、「地方法院檢察官五人六級俸以下」ヲ「地方法院檢察官六人六級俸以下但シ內一人ヲ四級俸ト爲スコトヲ得」ニ改ム
第二條ノ二
書記長ハ一人トシ其ノ官等ハ高等官六等乃至八等トシ其ノ年俸ハ別表八級俸以下トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府法院職員官等俸給及定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百四号
台湾総督府法院職員官等俸給及定員令中左ノ通改正ス
第二条中「地方法院判官十五人六級俸以下」ヲ「地方法院判官十七人六級俸以下但シ内二人ヲ四級俸ト為スコトヲ得」ニ、「地方法院検察官五人六級俸以下」ヲ「地方法院検察官六人六級俸以下但シ内一人ヲ四級俸ト為スコトヲ得」ニ改ム
第二条ノ二
書記長ハ一人トシ其ノ官等ハ高等官六等乃至八等トシ其ノ年俸ハ別表八級俸以下トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革