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(海軍高等武官進級条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 明治41年4月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官進級条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍高等武官進級條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第九十六號
海軍高等武官進級條例中左ノ通改正ス
第十四條第三項ヲ左ノ如ク改ム
進級會議ハ海軍大臣ヲ以テ議長トシ海軍軍令部長各司令長官司令長官ヲ置カサル艦隊ノ首席司令官要港部司令官及海軍大臣ノ指定スル在職將官同相當官ヲ以テ之ヲ組織ス但將官相當官ハ其ノ同系武官ノ進級ニ關スル會議ニノミ參與スルモノトシ司令長官司令官ニシテ遠隔ノ地ニ在ル者ハ海軍大臣ニ於テ之ヲ會議ニ參與セシメサルコトヲ得
海軍大臣ハ前項ニ依リ指定セル將官ノ參與スヘキ會議ヲ制限スルコトヲ得
海軍大臣故障ニ因リ進級會議ノ議長タル能ハサルトキハ上席將官其ノ職務ヲ代理ス
朕海軍高等武官進級条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第九十六号
海軍高等武官進級条例中左ノ通改正ス
第十四条第三項ヲ左ノ如ク改ム
進級会議ハ海軍大臣ヲ以テ議長トシ海軍軍令部長各司令長官司令長官ヲ置カサル艦隊ノ首席司令官要港部司令官及海軍大臣ノ指定スル在職将官同相当官ヲ以テ之ヲ組織ス但将官相当官ハ其ノ同系武官ノ進級ニ関スル会議ニノミ参与スルモノトシ司令長官司令官ニシテ遠隔ノ地ニ在ル者ハ海軍大臣ニ於テ之ヲ会議ニ参与セシメサルコトヲ得
海軍大臣ハ前項ニ依リ指定セル将官ノ参与スヘキ会議ヲ制限スルコトヲ得
海軍大臣故障ニ因リ進級会議ノ議長タル能ハサルトキハ上席将官其ノ職務ヲ代理ス
本文
詳細・沿革