(人口二十万以上ノ市ニ於ケル兵事事務ニ関スル件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 明治41年4月15日
法令の形式: 勅令
朕人口二十萬以上ノ市ニ於ケル兵事事務ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第九十三號
徵兵事務條例、陸軍服役條例、陸軍召集條例及海軍召集條例中東京市京都市大阪市ニ關スル規定ハ區長ヲ戶籍吏ト爲シタル人口二十萬以上ノ市ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕人口二十万以上ノ市ニ於ケル兵事事務ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第九十三号
徴兵事務条例、陸軍服役条例、陸軍召集条例及海軍召集条例中東京市京都市大阪市ニ関スル規定ハ区長ヲ戸籍吏ト為シタル人口二十万以上ノ市ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス