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(航路標識管理所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 明治41年4月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
航路標識管理所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕航路標識管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 子爵 堀田正養
勅令第八十四號
航路標識管理所官制中左ノ通改正ス
第六條中「三十三人」ヲ「三十四人」ニ改ム
第七條第一項中「霧警號 二人」ノ次ニ左ノ如ク加フ
通航信號所 各五人
潮流信號所 各二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕航路標識管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 子爵 堀田正養
勅令第八十四号
航路標識管理所官制中左ノ通改正ス
第六条中「三十三人」ヲ「三十四人」ニ改ム
第七条第一項中「霧警号 二人」ノ次ニ左ノ如ク加フ
通航信号所 各五人
潮流信号所 各二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革