(開港港則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 明治41年4月7日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
內務大臣 原敬
外務大臣 伯爵 林董
遞信大臣 子爵 堀田正養
勅令第七十五號
開港港則中左ノ通改正ス
第一條中口ノ津ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
三池ノ港界ハ北突堤燈臺ヲ中心トシテ一海里半ノ半徑ヲ有スル圓圏ノ一弧內
附 則
本令ハ明治四十一年四月八日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
内務大臣 原敬
外務大臣 伯爵 林董
逓信大臣 子爵 堀田正養
勅令第七十五号
開港港則中左ノ通改正ス
第一条中口ノ津ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
三池ノ港界ハ北突堤灯台ヲ中心トシテ一海里半ノ半径ヲ有スル円圏ノ一弧内
附 則
本令ハ明治四十一年四月八日ヨリ之ヲ施行ス