(樺太庁立小学校教員退隠料及遺族扶助料支給ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七十一號
公布年月日: 明治41年4月1日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳立小學校敎員退隱料及遺族扶助料支給ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
內務大臣 原敬
文部大臣 男爵 牧野伸顯
勅令第七十一號
第一條 明治二十五年勅令第十八號ハ樺太廳立小學校正敎員ニ關シ之ヲ準用ス
第二條 左ニ揭クル年月數ハ正敎員在職年數ニ算入スヘシ
一 小學校令ノ規定ニ依リ普通免許狀又ハ小學校正敎員府縣免許狀ヲ有スル者ニシテ明治四十一年法律第三十五號施行前樺太廳小學校敎員ノ職ニ在リタルトキハ其ノ在職ノ年月數
二 前號ニ揭クル免許狀ヲ有スル者ニシテ明治四十一年法律第三十五號施行前樺太民政署ニ於テ敎育ノ事務ニ從事シタルトキハ其ノ在職ノ年月數
第三條 樺太廳立小學校敎員ノ退隱料及遺族扶助料ノ審査ニ關シテハ學校職員恩給審査規程第二章ノ規定ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁立小学校教員退隠料及遺族扶助料支給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
内務大臣 原敬
文部大臣 男爵 牧野伸顕
勅令第七十一号
第一条 明治二十五年勅令第十八号ハ樺太庁立小学校正教員ニ関シ之ヲ準用ス
第二条 左ニ掲クル年月数ハ正教員在職年数ニ算入スヘシ
一 小学校令ノ規定ニ依リ普通免許状又ハ小学校正教員府県免許状ヲ有スル者ニシテ明治四十一年法律第三十五号施行前樺太庁小学校教員ノ職ニ在リタルトキハ其ノ在職ノ年月数
二 前号ニ掲クル免許状ヲ有スル者ニシテ明治四十一年法律第三十五号施行前樺太民政署ニ於テ教育ノ事務ニ従事シタルトキハ其ノ在職ノ年月数
第三条 樺太庁立小学校教員ノ退隠料及遺族扶助料ノ審査ニ関シテハ学校職員恩給審査規程第二章ノ規定ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス