(文部省直轄諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 明治41年3月31日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 男爵 牧野伸顯
勅令第六十八號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「女子高等師範學校」ヲ「東京女子高等師範學校」ニ改メ同校ノ次ニ「奈良女子高等師範學校」ヲ加ヘ「札幌農學校」ヲ削リ「盛岡高等農林學校」ノ次ニ「鹿兒島高等農林學校」ヲ、「長崎高等商業學校」ノ次ニ「山口高等商業學校」ヲ加ヘ「第七高等學校造士館」ノ次「山口高等商業學校」ヲ削リ「第八高等學校」ヲ加フ
第十八條ノ二 削除
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 男爵 牧野伸顕
勅令第六十八号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「女子高等師範学校」ヲ「東京女子高等師範学校」ニ改メ同校ノ次ニ「奈良女子高等師範学校」ヲ加ヘ「札幌農学校」ヲ削リ「盛岡高等農林学校」ノ次ニ「鹿児島高等農林学校」ヲ、「長崎高等商業学校」ノ次ニ「山口高等商業学校」ヲ加ヘ「第七高等学校造士館」ノ次「山口高等商業学校」ヲ削リ「第八高等学校」ヲ加フ
第十八条ノ二 削除
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス