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(関東州在勤者海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 明治41年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州在勤者海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州在勤者海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第六十六號
關東州在勤者海軍給與令中左ノ通改正ス
第十條
准士官以上、候補生及軍屬艦營傭人ヲ除クニハ食數ニ應シ食料ヲ給ス但シ糧食給與ノ必要アルトキハ之ヲ給スルコトヲ得
軍人軍屬以外ノ者ニ糧食給與ノ必要アルトキハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ給スルコトヲ得
第十條ノ二
削除
第十一條
食料ヲ受クル者公務旅行又ハ私事ニ因リ在勤地ヲ離ルルトキハ之ヲ給セス
第十二條
第十條ノ食料ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州在勤者海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第六十六号
関東州在勤者海軍給与令中左ノ通改正ス
第十条
准士官以上、候補生及軍属艦営傭人ヲ除クニハ食数ニ応シ食料ヲ給ス但シ糧食給与ノ必要アルトキハ之ヲ給スルコトヲ得
軍人軍属以外ノ者ニ糧食給与ノ必要アルトキハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ給スルコトヲ得
第十条ノ二
削除
第十一条
食料ヲ受クル者公務旅行又ハ私事ニ因リ在勤地ヲ離ルルトキハ之ヲ給セス
第十二条
第十条ノ食料ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革