日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(清国駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 明治41年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
清国駐剳陸軍部隊給与令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕淸國駐箚陸軍部隊給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第六十四號
淸國駐箚陸軍部隊給與令中左ノ通改正ス
第六條ニ左ノ一項ヲ加フ
下士以下所要ノ被服及駐箚部隊備附ノ被服ハ現品ヲ以テ交付ス
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕清国駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第六十四号
清国駐箚陸軍部隊給与令中左ノ通改正ス
第六条ニ左ノ一項ヲ加フ
下士以下所要ノ被服及駐箚部隊備附ノ被服ハ現品ヲ以テ交付ス
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革