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(台湾総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 明治41年3月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
海軍大臣 男爵 齋藤實
內務大臣 原敬
勅令第四十四號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第十五條
總督府ニ民政部、陸軍部、海軍幕僚ヲ置ク
陸軍部條例及海軍幕僚條例ハ別ニ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
海軍大臣 男爵 斎藤実
内務大臣 原敬
勅令第四十四号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第十五条
総督府ニ民政部、陸軍部、海軍幕僚ヲ置ク
陸軍部条例及海軍幕僚条例ハ別ニ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革