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(麦酒税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 明治41年3月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
麦酒税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕麥酒稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
勅令第四十號
麥酒稅法施行規則中左ノ通改正ス
第七條ノ二
變災其ノ他已ムヲ得サル事故ニ因リ麥酒稅法第三條ノ二ノ制限石數以上ノ製造ヲ爲ササリシ事由ノ證明ハ年度終了後又ハ免許取消後十日以內ニ之ヲ爲スヘシ
第十六條
麥酒稅法第十九條ノ二ニ依リ麥酒製造ノ免許ヲ取消シタル場合ニ於テ半製品現存スルトキハ稅務署長ハ麥酒製造者ノ申請ニ依リ相當期間ヲ定メテ製成其ノ他必要ノ行爲ヲ繼續セシムヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕麦酒税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
勅令第四十号
麦酒税法施行規則中左ノ通改正ス
第七条ノ二
変災其ノ他已ムヲ得サル事故ニ因リ麦酒税法第三条ノ二ノ制限石数以上ノ製造ヲ為ササリシ事由ノ証明ハ年度終了後又ハ免許取消後十日以内ニ之ヲ為スヘシ
第十六条
麦酒税法第十九条ノ二ニ依リ麦酒製造ノ免許ヲ取消シタル場合ニ於テ半製品現存スルトキハ税務署長ハ麦酒製造者ノ申請ニ依リ相当期間ヲ定メテ製成其ノ他必要ノ行為ヲ継続セシムヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革