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法令データベース
本データベースについて
(海軍大学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十七號
公布年月日: 明治41年3月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍大学校条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍大學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第三十七號
海軍大學校條例中左ノ通改正ス
第二十二條
海軍大學校學生銓衡委員ハ海軍敎育本部長、海軍大學校長竝海軍大臣ノ特ニ命スル海軍將官同相當官及海軍佐官同相當官ヲ以テ編成シ委員長ハ海軍敎育本部長ヲ以テ之ニ充ツ
朕海軍大学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第三十七号
海軍大学校条例中左ノ通改正ス
第二十二条
海軍大学校学生銓衡委員ハ海軍教育本部長、海軍大学校長並海軍大臣ノ特ニ命スル海軍将官同相当官及海軍佐官同相当官ヲ以テ編成シ委員長ハ海軍教育本部長ヲ以テ之ニ充ツ
本文
詳細・沿革