(陸軍兵器廠条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 明治41年3月4日
法令の形式: 勅令
朕陸軍兵器廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第十八號
陸軍兵器廠條例中左ノ通改正ス
第一條中交換ノ下ニ「廢品處分」ヲ加フ
第二條 兵器廠ハ兵器本廠兵器支廠及兵器分廠ヨリ成ル
本廠ハ東京ニ、支廠ハ師團司令部所在地門司臺北韓國及關東州ニ、分廠ハ臺南ニ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ應シ兵器支廠ニ出張所ヲ設クルコトヲ得
第三條中「監督」ヲ「主計正主計」ニ改メ支廠廠員ノ次ニ「主計」ヲ加フ
第七條 廠員主計正及主計ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ事務ヲ掌ル
第八條第二項ヲ左ノ如ク改ム
砲兵工廠製作品ノ檢査ニ任スル檢査官竝之ニ屬スル准士官下士及判任文官ハ砲兵工廠ニ於テ其ノ任務ニ服セシム
第十條 師團ノ兵器ニ付テハ支廠長ハ當該師團長、臺灣守備隊ノ兵器ニ付テハ支廠長及分廠長ハ臺灣守備隊司令官ノ命ヲ受ク
臺灣韓國又ハ關東州ニ在ル支廠長ハ戰時若ハ事變ニ際シ又ハ動員計畫ニ關シテハ臺灣總督韓國駐箚軍司令官又ハ關東都督ノ命ヲ受ク
第十三條中「保管ノ武器庫彈藥庫器具庫及材料庫」ヲ「所管倉庫」ニ改メ第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ外必要ニ應シ倉庫ニ准士官下士ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍兵器廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第十八号
陸軍兵器廠条例中左ノ通改正ス
第一条中交換ノ下ニ「廃品処分」ヲ加フ
第二条 兵器廠ハ兵器本廠兵器支廠及兵器分廠ヨリ成ル
本廠ハ東京ニ、支廠ハ師団司令部所在地門司台北韓国及関東州ニ、分廠ハ台南ニ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ応シ兵器支廠ニ出張所ヲ設クルコトヲ得
第三条中「監督」ヲ「主計正主計」ニ改メ支廠廠員ノ次ニ「主計」ヲ加フ
第七条 廠員主計正及主計ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ事務ヲ掌ル
第八条第二項ヲ左ノ如ク改ム
砲兵工廠製作品ノ検査ニ任スル検査官並之ニ属スル准士官下士及判任文官ハ砲兵工廠ニ於テ其ノ任務ニ服セシム
第十条 師団ノ兵器ニ付テハ支廠長ハ当該師団長、台湾守備隊ノ兵器ニ付テハ支廠長及分廠長ハ台湾守備隊司令官ノ命ヲ受ク
台湾韓国又ハ関東州ニ在ル支廠長ハ戦時若ハ事変ニ際シ又ハ動員計画ニ関シテハ台湾総督韓国駐箚軍司令官又ハ関東都督ノ命ヲ受ク
第十三条中「保管ノ武器庫弾薬庫器具庫及材料庫」ヲ「所管倉庫」ニ改メ第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ外必要ニ応シ倉庫ニ准士官下士ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス