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法令データベース
本データベースについて
(海軍予備員条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 明治41年2月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍予備員条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍豫備員條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年二月十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第十號
海軍豫備員條例中左ノ通改正ス
海軍豫備員條例中「海軍豫備大機關士」ヲ「海軍豫備機關大尉」ニ、「海軍豫備中機關士」ヲ「海軍豫備機關中尉」ニ、「海軍豫備少機關士」ヲ「海軍豫備機關少尉」ニ、「海軍豫備少機關士候補生」ヲ「海軍豫備機關少尉候補生」ニ改ム
第八條ノ二
外國ノ海技免狀ヲ有シ外國船舶ノ職員タル經歷アル者帝國ノ海技免狀ヲ併有スルトキハ前四條ニ揭クル者ニ準シ之ヲ海軍豫備員ニ採用又ハ任用スルコトヲ得
第十一條第一項中「海軍砲術練習所、海軍水雷術練習所又ハ海軍機關術練習所」ヲ「海軍砲術學校、海軍水雷學校又ハ海軍工機學校」ニ改メ第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第五條第二號、第六條第二號、第七條第二號、第八條第二號及第八條ノ二ニ該當スル者其ノ技倆特ニ拔群ナルトキハ檢定委員ノ銓衡ヲ經テ直ニ之ヲ海軍豫備員ニ採用又ハ任用シ必要ナル敎育ヲ受ケシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍予備員条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年二月十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第十号
海軍予備員条例中左ノ通改正ス
海軍予備員条例中「海軍予備大機関士」ヲ「海軍予備機関大尉」ニ、「海軍予備中機関士」ヲ「海軍予備機関中尉」ニ、「海軍予備少機関士」ヲ「海軍予備機関少尉」ニ、「海軍予備少機関士候補生」ヲ「海軍予備機関少尉候補生」ニ改ム
第八条ノ二
外国ノ海技免状ヲ有シ外国船舶ノ職員タル経歴アル者帝国ノ海技免状ヲ併有スルトキハ前四条ニ掲クル者ニ準シ之ヲ海軍予備員ニ採用又ハ任用スルコトヲ得
第十一条第一項中「海軍砲術練習所、海軍水雷術練習所又ハ海軍機関術練習所」ヲ「海軍砲術学校、海軍水雷学校又ハ海軍工機学校」ニ改メ第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第五条第二号、第六条第二号、第七条第二号、第八条第二号及第八条ノ二ニ該当スル者其ノ技倆特ニ抜群ナルトキハ検定委員ノ銓衡ヲ経テ直ニ之ヲ海軍予備員ニ採用又ハ任用シ必要ナル教育ヲ受ケシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革