(関東都督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 明治41年1月11日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東都督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年一月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 伯爵 林董
勅令第二號
關東都督府官制中左ノ通改正ス
第十五條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
都督官房ニ祕書課、文書課及外事課ヲ置ク其ノ事務ノ分掌ハ都督之ヲ定ム
同條第二項中「及祕書官專任一人」及第四項ヲ削ル
第二十一條中「民政長官」ノ次ニ左ノ如ク加フ
外事總長 一人 勅任又ハ奏任
警視總長 一人 勅任又ハ奏任
同條中「民政署長」ノ次ニ左ノ如ク加フ
祕書官 專任一人 奏任
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
事務官ハ南滿洲ニ駐在スル領事官ヲシテ之ヲ兼ネシムルコトヲ得
第二十二條ノ二 外事總長ハ都督官房外事課長ト爲リ都督ノ命ヲ承ケ涉外事務ヲ掌理ス
第二十二條ノ三 警視總長ハ民政部警務課長ト爲リ上官ノ命ヲ承ケ警察ニ關スル事務ヲ掌理ス
第二十四條ニ左ノ一項ヲ加フ
領事官ニシテ事務官ヲ兼ヌル者ハ上官ノ命ヲ承ケ鐵道線路ノ警察事務ヲ掌理ス
第三十條ノ二 祕書官ハ都督ノ命ヲ承ケ機密ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東都督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年一月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 伯爵 林董
勅令第二号
関東都督府官制中左ノ通改正ス
第十五条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
都督官房ニ秘書課、文書課及外事課ヲ置ク其ノ事務ノ分掌ハ都督之ヲ定ム
同条第二項中「及秘書官専任一人」及第四項ヲ削ル
第二十一条中「民政長官」ノ次ニ左ノ如ク加フ
外事総長 一人 勅任又ハ奏任
警視総長 一人 勅任又ハ奏任
同条中「民政署長」ノ次ニ左ノ如ク加フ
秘書官 専任一人 奏任
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
事務官ハ南満洲ニ駐在スル領事官ヲシテ之ヲ兼ネシムルコトヲ得
第二十二条ノ二 外事総長ハ都督官房外事課長ト為リ都督ノ命ヲ承ケ渉外事務ヲ掌理ス
第二十二条ノ三 警視総長ハ民政部警務課長ト為リ上官ノ命ヲ承ケ警察ニ関スル事務ヲ掌理ス
第二十四条ニ左ノ一項ヲ加フ
領事官ニシテ事務官ヲ兼ヌル者ハ上官ノ命ヲ承ケ鉄道線路ノ警察事務ヲ掌理ス
第三十条ノ二 秘書官ハ都督ノ命ヲ承ケ機密ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス