現行の刑事訴訟法では、上告趣意書の提出期限が受命判事の報告書提出時までとされており、上告人にとって提出の余裕がなく極めて不便な状況となっている。そこで、上告人に相当の猶予を与えつつ、裁判所が趣意書を調査するのに支障のない程度の期間を定めるため、上告趣意書の提出期間に関する規定を改正しようとするものである。なお、これまでも衆議院から数回改正案が提出されたが成立には至っておらず、今回法律取調委員会で十分な調査を行った上での提案である。
参照した発言:
第24回帝国議会 貴族院 本会議 第17号