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(刑事訴訟法中改正法律)
法令番号: 法律第六十一號
公布年月日: 明治41年7月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
刑事訴訟法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑事訴訟法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
農商務大臣 松岡康毅
海軍大臣 男爵 齋藤實
大藏大臣 松田正久
內務大臣 原敬
文部大臣 男爵 牧野伸顯
外務大臣 伯爵 林董
司法大臣 男爵 千家尊福
遞信大臣 子爵 堀田正養
法律第六十一號
刑事訴訟法中左ノ通改正ス
第二百七十三條
上吿ヲ爲スニハ其申立書ヲ原裁判所ニ差出ス可シ
原裁判所上吿申立書ヲ受取リタルトキハ速ニ其謄本ヲ相手方ニ送達ス可シ
第二百七十四條
法律上ノ方式ニ違ヒ又ハ期間ヲ經過シタル上吿ノ申立ハ原裁判所決定ヲ以テ之ヲ棄却ス可シ此決定ニ對シテハ抗吿ヲ爲スコトヲ得
第二百七十五條
上吿ノ申立適法ナルトキハ原裁判所ハ訴訟記錄ヲ其裁判所ノ檢事ニ送致シ檢事ハ之ヲ上吿裁判所ノ檢事ニ送致ス可シ
上吿裁判所ノ檢事ハ訴訟記錄ヲ其裁判所ニ送致ス可シ
第二百七十六條
重罪ノ刑ノ言渡ヲ受ケタル者上吿ヲ爲シ又ハ檢事ヨリ重罪ノ刑ニ該ル可キモノトシテ上吿ヲ爲シタル場合ニ於テ被吿人自ラ辯護士ヲ選任セサルトキハ上吿裁判所長ハ其裁判所所在地ノ辯護士中ヨリ之ヲ選任ス可シ
第二百七十七條
上吿裁判所ハ遲クトモ最初ニ定メタル公判期日ノ三十五日前ニ其期日ヲ上吿申立人及ヒ相手方ニ通知ス可シ但辯護士ヲ選任シタル者ニ付テハ此限ニ在ラス
最初ニ公判期日ヲ定ムル前選任シタル辯護士ニ對スル呼出狀ノ送達ト最初ニ定メタル公判期日トノ間ニハ少クトモ三十五日ノ猶豫ヲ存ス可シ
第二百七十八條
上吿申立人ハ遲クトモ最初ニ定メタル公判期日ノ十五日前ニ趣意書ヲ上吿裁判所ニ差出ス可シ
第二百七十九條
上吿ノ相手方ハ前條ノ期間內ニ上吿ヲ爲スコトヲ得
前項ノ上吿ハ趣意書ヲ上吿裁判所ニ差出スニ依リテ之ヲ爲ス
第二百八十條
上吿裁判所趣意書ヲ受取リタルトキハ速ニ其謄本ヲ相手方ニ送達ス可シ
第二百八十一條
上吿ノ相手方ハ趣意書ノ謄本ノ送達ヲ受ケタル日ヨリ五日內ニ答辯書ヲ上吿裁判所ニ差出スコトヲ得
上吿裁判所答辯書ヲ受取リタルトキハ速ニ其謄本ヲ上吿申立人ニ送達ス可シ
第二百八十二條
裁判長ハ受命判事ヲ定ムルコトヲ得
受命判事ハ趣意書及ヒ答辯書ヲ檢閱シ其報吿書ヲ作ル可シ
第二百八十三條
檢事ニ非サル者辯論ヲ爲スニハ辯護士ヲ差出ス可シ
受命判事ハ辯論前其報吿書ヲ朗讀ス可シ
檢事及ヒ辯護士ハ趣意書ニ揭ケタル事項ノ範圍內ニ於テ辯論ヲ爲ス可シ
私訴ノ上吿ニ付テハ檢事最終ニ其意見ヲ陳述ス可シ
第二百八十五條
左ノ場合ニ於テハ上吿裁判所判決ヲ以テ上吿ヲ棄却ス可シ
第一
上吿ノ申立法律上ノ方式ニ違ヒ又ハ期間ヲ經過シタルトキ
第二
期間內ニ趣意書ヲ差出ササルトキ
第三
上吿理由ナキトキ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル刑事訴訟法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
農商務大臣 松岡康毅
海軍大臣 男爵 斎藤実
大蔵大臣 松田正久
内務大臣 原敬
文部大臣 男爵 牧野伸顕
外務大臣 伯爵 林董
司法大臣 男爵 千家尊福
逓信大臣 子爵 堀田正養
法律第六十一号
刑事訴訟法中左ノ通改正ス
第二百七十三条
上告ヲ為スニハ其申立書ヲ原裁判所ニ差出ス可シ
原裁判所上告申立書ヲ受取リタルトキハ速ニ其謄本ヲ相手方ニ送達ス可シ
第二百七十四条
法律上ノ方式ニ違ヒ又ハ期間ヲ経過シタル上告ノ申立ハ原裁判所決定ヲ以テ之ヲ棄却ス可シ此決定ニ対シテハ抗告ヲ為スコトヲ得
第二百七十五条
上告ノ申立適法ナルトキハ原裁判所ハ訴訟記録ヲ其裁判所ノ検事ニ送致シ検事ハ之ヲ上告裁判所ノ検事ニ送致ス可シ
上告裁判所ノ検事ハ訴訟記録ヲ其裁判所ニ送致ス可シ
第二百七十六条
重罪ノ刑ノ言渡ヲ受ケタル者上告ヲ為シ又ハ検事ヨリ重罪ノ刑ニ該ル可キモノトシテ上告ヲ為シタル場合ニ於テ被告人自ラ弁護士ヲ選任セサルトキハ上告裁判所長ハ其裁判所所在地ノ弁護士中ヨリ之ヲ選任ス可シ
第二百七十七条
上告裁判所ハ遅クトモ最初ニ定メタル公判期日ノ三十五日前ニ其期日ヲ上告申立人及ヒ相手方ニ通知ス可シ但弁護士ヲ選任シタル者ニ付テハ此限ニ在ラス
最初ニ公判期日ヲ定ムル前選任シタル弁護士ニ対スル呼出状ノ送達ト最初ニ定メタル公判期日トノ間ニハ少クトモ三十五日ノ猶予ヲ存ス可シ
第二百七十八条
上告申立人ハ遅クトモ最初ニ定メタル公判期日ノ十五日前ニ趣意書ヲ上告裁判所ニ差出ス可シ
第二百七十九条
上告ノ相手方ハ前条ノ期間内ニ上告ヲ為スコトヲ得
前項ノ上告ハ趣意書ヲ上告裁判所ニ差出スニ依リテ之ヲ為ス
第二百八十条
上告裁判所趣意書ヲ受取リタルトキハ速ニ其謄本ヲ相手方ニ送達ス可シ
第二百八十一条
上告ノ相手方ハ趣意書ノ謄本ノ送達ヲ受ケタル日ヨリ五日内ニ答弁書ヲ上告裁判所ニ差出スコトヲ得
上告裁判所答弁書ヲ受取リタルトキハ速ニ其謄本ヲ上告申立人ニ送達ス可シ
第二百八十二条
裁判長ハ受命判事ヲ定ムルコトヲ得
受命判事ハ趣意書及ヒ答弁書ヲ検閲シ其報告書ヲ作ル可シ
第二百八十三条
検事ニ非サル者弁論ヲ為スニハ弁護士ヲ差出ス可シ
受命判事ハ弁論前其報告書ヲ朗読ス可シ
検事及ヒ弁護士ハ趣意書ニ掲ケタル事項ノ範囲内ニ於テ弁論ヲ為ス可シ
私訴ノ上告ニ付テハ検事最終ニ其意見ヲ陳述ス可シ
第二百八十五条
左ノ場合ニ於テハ上告裁判所判決ヲ以テ上告ヲ棄却ス可シ
第一
上告ノ申立法律上ノ方式ニ違ヒ又ハ期間ヲ経過シタルトキ
第二
期間内ニ趣意書ヲ差出ササルトキ
第三
上告理由ナキトキ
本文
詳細・沿革