(衆議院議員選挙法中改正法律)
法令番号: 法律第58号
公布年月日: 明治41年4月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

衆議院議員選挙法の条文について、司法部と衆議院で解釈が異なっている状況が存在している。このまま放置すれば、今後の選挙においても二つの異なる解釈が併存することになり、大きな支障が生じる可能性がある。そこで、条文の意義を明確に一定させ、衆議院の解釈に統一することを目的として、本改正案を提出するものである。

参照した発言:
第24回帝国議会 衆議院 衆議院議員選挙法中改正法律案委員会 第2号

審議経過

第24回帝国議会

衆議院
(明治41年2月15日)
(明治41年3月14日)
貴族院
(明治41年3月19日)
(明治41年3月25日)
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル衆議院議員選擧法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
農商務大臣 松岡康毅
海軍大臣 男爵 齋藤實
大藏大臣 松田正久
內務大臣 原敬
文部大臣 男爵 牧野伸顯
外務大臣 伯爵 林董
司法大臣 男爵 千家尊福
遞信大臣 子爵 堀田正養
法律第五十八號
衆議院議員選擧法中左ノ通改正ス
第十三條第二項ヲ左ノ如ク改ム
政府ノ請負ヲ爲ス者又ハ主トシテ政府ノ請負ヲ爲ス法人ノ役員ハ被選擧權ヲ有セス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル衆議院議員選挙法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
農商務大臣 松岡康毅
海軍大臣 男爵 斎藤実
大蔵大臣 松田正久
内務大臣 原敬
文部大臣 男爵 牧野伸顕
外務大臣 伯爵 林董
司法大臣 男爵 千家尊福
逓信大臣 子爵 堀田正養
法律第五十八号
衆議院議員選挙法中左ノ通改正ス
第十三条第二項ヲ左ノ如ク改ム
政府ノ請負ヲ為ス者又ハ主トシテ政府ノ請負ヲ為ス法人ノ役員ハ被選挙権ヲ有セス