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本データベースについて
(衆議院議員選挙法中改正法律)
法令番号: 法律第五十八號
公布年月日: 明治41年4月25日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
衆議院議員選挙法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル衆議院議員選擧法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
農商務大臣 松岡康毅
海軍大臣 男爵 齋藤實
大藏大臣 松田正久
內務大臣 原敬
文部大臣 男爵 牧野伸顯
外務大臣 伯爵 林董
司法大臣 男爵 千家尊福
遞信大臣 子爵 堀田正養
法律第五十八號
衆議院議員選擧法中左ノ通改正ス
第十三條第二項ヲ左ノ如ク改ム
政府ノ請負ヲ爲ス者又ハ主トシテ政府ノ請負ヲ爲ス法人ノ役員ハ被選擧權ヲ有セス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル衆議院議員選挙法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
農商務大臣 松岡康毅
海軍大臣 男爵 斎藤実
大蔵大臣 松田正久
内務大臣 原敬
文部大臣 男爵 牧野伸顕
外務大臣 伯爵 林董
司法大臣 男爵 千家尊福
逓信大臣 子爵 堀田正養
法律第五十八号
衆議院議員選挙法中左ノ通改正ス
第十三条第二項ヲ左ノ如ク改ム
政府ノ請負ヲ為ス者又ハ主トシテ政府ノ請負ヲ為ス法人ノ役員ハ被選挙権ヲ有セス
本文
詳細・沿革